田口翔被告の現在の状況をまとめると以下のようになります。
以上のように、田口被告は1審で有罪判決を受けたものの、現在は執行猶予中で控訴審の判決を待っている状況のようです。また私生活では、ユーチューバーの会社に雇用されつつ、自宅でサボテン栽培をしながら過ごしているとのことです。
少し気になるのがココ。
検察側は「誤って振り込まれた給付金を自分の預金であるかのようにオンラインカジノに使い果たした大胆で悪質な犯行」と指摘
誤送金されたお金を勝手に使ったことに対しては、電子計算機使用詐欺罪が言い渡された(第一審)とのことですが、オンラインカジノをプレイしたことに対しては、特に訴えられていないっぽいですね。
単に報道されてないだけ?
関連)インターカジノは捕まる?
1審の山口地方裁判所は、田口被告に対し懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。これに対し、弁護側は判決を不服として即日控訴。
2審の広島高等裁判所での弁護側の主張は以下の通りです。
「原判決は個別事件の解決策として妥当性を欠くだけでなく、電子計算機使用詐欺罪の解釈について今後の先例として大きな影響を与える可能性もある」などとして改めて無罪を主張。
法律の専門家による意見書も証拠として提出したが却下された。
つまり、弁護側は1審判決の電子計算機使用詐欺罪の解釈が不当であり、無罪とすべきだと主張していると考えられます。2審の判決は2024年6月11日に言い渡される予定です。
たしかに、詐欺罪というのはちょっと違うかも知れないという印象はありますね。
電子計算機使用詐欺罪の具体的な事例としては以下のようなものがあります。
クレジットカードの不正利用
拾ったクレジットカードに記載されている名義人の氏名やカード番号、有効期間をネットショップの決済画面に入力して不正に商品を買った場合。入力したカード情報自体は虚偽とはいえないが、クレジットカード会社のコンピュータシステムを騙して不正利用している。
キセル乗車
キセル乗車をするために利用区間に対応していない乗車券を下車駅の改札に入れた場合。乗車券は券売機で購入したものであり、エンコードされている情報そのものが虚偽というわけではないが、本来の利用区間外の利用を意図している。
ネットオークションでの詐欺的行為
ネットオークションで商品画像などの虚偽情報を掲載し、代金を騙し取る行為。オークションサイトのコンピュータシステムに虚偽情報を与えて詐欺的行為を働いている。
これらの事例に共通しているのは、コンピュータシステムに直接虚偽の情報を与えているわけではないが、本来予定されている正当な取引とは異なる不正な利益を得る意図で、コンピュータを騙すような操作を行っている点です。
ちょっと毛色が違う感じがするんですよね。
「拾得物横領罪」のひどいやつ、みたいな罪だったら、まあそうかな…という感じです。
田口翔被告は、人気ユーチューバーのヒカルから支援を受け、ヒカルの運営会社と資本業務提携する飲食ブランド「究極のブロッコリーと鶏胸肉」に雇用されました。
田口被告は山口県阿武町の誤送金事件で有罪判決を受けましたが、保釈後にヒカルから"救いの手"を差し伸べられました。ヒカルはYouTubeチャンネルで田口被告の雇用を公表し、社会復帰を支援しています。
飲食ブランドでの雇用を通じ、田口被告の更生の機会を与えるとともに、ヒカルの会社としてもブランド価値向上を狙っているものと思われます。